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2009年1月 6日 (火)

厚労省に聞いてみた

医師臨床研修制度は基本的には『医学部を卒業し、研修を受け、医師として働く』人を対象として作られた法律(だと思う)なので、
僕のように臨床医にならず、研修を受けないという場合、とても曖昧な部分が出てきます。

厚労省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/rinsyo/)に、臨床研修制度について、Q&Aなども交えて解説してあります。

医師法について、関連する条項をピックアップしてみると、

diamond第二条
医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

diamond第十七条
医師でなければ、医業をなしてはならない。

diamond第十六条の二
診療に従事しようとする医師は、二年以上、医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を受けなければならない。
(医師法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO201.html

とあります。

これらによれば、ある人は医師国家試験に合格すれば『医師』であり『医業』を行うことができる。しかし、臨床研修を受けなければ『診療』ができない。

つまり、医師免許を持っているが研修を行っていないという状況では、
『医業を行うことが可能であるが、診療を行ってはならない』ということになるわけです。

つまり…僕は何ができて何ができないのでしょうかwobblysign02

調べてもよく分からなかったので、ホームページにあった問い合わせ先(地方厚生局医事務科)に実際に電話して、いくつか質問をしてみました。

僕としては、もし医師免許を生かして普通より高給なバイトができるなら、少しでも親の負担を減らすためにやりたいな、と考えていました。

質問した内容は、

◎医業の中で診療以外のことというのは何なのか?
◎医師免許は薬剤師免許や看護師免許を包括するものだと聞くが、薬剤師や看護師としてバイトすることは可能か?
◎研修制度が将来的に無くなった場合、制度が無くなっても研修を回る必要があるのか?
などなど…typhoon

研修制度担当の方とお話することができましたが、予想通り、多くの場合、なかなか歯切れの良い答えをもらうことはできませんでした。

例えばドラッグストアで薬剤師としてバイトをする場合や、病院で看護師として働く場合などは、一概にOKとは言えないので、個々のケースについて問い合わせられれば対応する、と。
はっきりと否定もされなかったので、これらは、場合によっては可能なのかもしれません。

また、何らかの医療行為をするバイトに関しては、やるべきではない、と。
ここは少し難しいところで、罰則規定が無いため、未だに全国的に研修医のバイトや当直が行われているけれども、多くが黙認されているという現状があります(過疎地では研修医をバイトで雇わないと回らない病院があるのも事実ですし、新制度を良く理解していない医局上層部があまり悪意なく旧体制を続けているということもあります)。
だから、『やるべきではない』としか言えないようです。

僕は、自分の仕事として臨床医を選ぶつもりはありませんが、医師の仕事は尊いものであると思います。だからこそ、生半可な覚悟で片手間にやることはしたくないし、患者さんに対しても失礼にあたると思うのです。
以前にも書いたことがありますが、僕が研修を行わない理由の1つです。

そして、研修制度が無くなった場合にスーパーローテは回らなくてよくなるかどうか、という質問については、そのときになってみないと分からないというような回答でした。
基本的には卒業年度に依るので、2年間が義務となるが、制度が無くなれば個々の病院のスーパーローテのプログラム自体も無くなるし、どうなるかわからないと。

担当の方曰く、2年間の義務が無くなることはなく、改良し形を変えて存続されるだろうとのことでしたが、現状の世論を鑑みると難しいのではないでしょうか…

お話して頂いた方は、実は以前基礎研究をされていたことがあった(再生医療関連らしい)とのことでした。そして、自身の経験から、臨床の経験があれば机上の知識だけでは分からないこと(社会的ニーズなど)が分かるし、研修回ったほうがいいと思う、とおっしゃっていました。

同じようなことはこれまでに何十回となく言われて来たので、気持ちが揺らぐことはありませんが、これから基礎研究を長くやっていけば、きっと視野が狭まっていくし、うまく臨床の現場の視点も取り入れなくてはならないな、と思いましたflair

同世代で既に第一線で研究している人たちと勝負するため、若いうちは、あくまでも研究一筋で技術や知識を磨きたいですが、将来、研究で煮詰まったときは、一度臨床に出て、視点を変えてみるのも有効な手段となるかもしれませんthink

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コメント

診療の件ですが、基本的に保険診療ができないという意味でこの法律は書かれているようで、健康診断や献血の際の問診、保健所におけるHIV検査の立会(採決は看護師がしてくださいます)あとは人間ドックなどの結果説明などは保険対象外などので大丈夫かと思われます。僕自身は研修医制度前に卒業し、そのまま研究に進んだので、この影響は免れましたが、今は研究へすぐに進めない環境になってしまっています。ただし、実際、上述の健診などの仕事を私はしていますが、少ない時間で行なえ、逆に他のアルバイトなどより研究にも支障がなく、またこの手の仕事は、ほとんど人手がなく、探しても見つからない状況なので、逆にありがたがられている(それは職場にも患者にも)次第です。私自身はせっかくいただいた免許なので少しだけ還元できればという思いで、お引き受けしています。一応参考になされてください。

投稿: みきすけ | 2009年1月 7日 (水) 15時16分

>みきすけさん
貴重なアドバイスありがとうございます!
僕が問い合わせした時には、『これとこれができるよ』という形では教えてもらえなかったので(まあ、発言に責任を持たなければならない立場でしょうからしょうがないですが…)、助かりますcancer
せっかく6年かけて取る免許(まだ取れるかわかりませんが笑)、あと2年やらないとただの紙切れだよ、というのはヒドイ話ですよねsad
そういったバイトも視野に入れて、今後検討してみますねnote

投稿: atsushi | 2009年1月 7日 (水) 23時13分

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